里親制度について

里親制度を知っていますか?

画像現在、わが国には、何らかの理由により実の家庭で生活できない子どもが約4万人います。

里親とは、さまざまな事情により自分の家族と暮らすことができない子供を、一時的または継続的に預かり、育てる人のことです。
埼玉県では、一人でも多くの子供たちが家庭的環境の中で生活できるよう里親を募集しています。

近年、児童虐待などの理由で保護が必要な子供の数が増えています。
多くの方に里親になっていただくとともに、里親制度にご理解いただけるよう、ご協力をお願いします。

里親の種類

養育里親
保護者のいない児童や保護者に監護させることが不適当と認められる児童(要保護児童)を養育する里親
専門里親
要保護児童のうち、養育に関し特に支援が必要な児童を養育する里親
・児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
・非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
・身体障がい、知的障がい又は精神障がいがある児童
養子縁組里親
養子縁組によって養親となることを希望する里親
親族里親
両親等の死亡、行方不明、拘禁等の理由で保護の必要がある児童の扶養義務者の親族が当該児童を養育する里親

里親養育の役割

・特定の大人との基本的信頼関係の構築
・親や家庭のモデルの形成
・地域の中で普通の暮らしを経験する

「あたりまえの生活」を通して、子どもの最善の利益を実現するための役割を担っていただきます。

誰のための制度?

里親制度は、家庭での養育が困難な子どもにその代替となる家庭を与え、子どもを健やかに育もうとするもので、それにより、子どもの幸せの増進を図ることを目的としています。
ですから、「跡継ぎが欲しい」、「老後の世話をさせたい」、あるいは「家業を手伝わせたい」というような、大人の特定の目的を叶えるために子どもを委託する制度ではありません。

「養子縁組制度」と「里親制度」との違いについて

「養子縁組制度」は民法に基づいて養親と子供が法的な親子関係を結ぶもので、個人的責任において養育をします。
養子縁組制度には、「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の2種類があります。

一方、「里親制度」は児童福祉法に基づいて、行政(県)が里親に養育を委託する制度であり、里親委託の場合、里親と子供との間に法的な親子関係は生じません。
なお、里親の種類の一つとして、将来的な養子縁組を希望する「養子縁組里親」の制度があります。

里親に関心をもったら

埼玉県では里親制度に関心がある方を対象に「里親入門講座」を開催しています。